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個人情報保護規程


平成17年5月1日施行

第一章 総則

(目的)
第一条 この規程(以下、「本規程」という)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成一五年法律第五七号)、に基づき、株式会社エクサート松崎(以下、「当社」という)における個人情報の適切な取扱に関する事項を定めることにより、当社が行うサービスの向上を図るとともに利用者の権利権益を保護することを目的として制定する。

(個人情報の定義)
第二条 本規程における個人情報とは、次のような情報をいう。
  1.氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業など。
  2.個人に関する情報であって、当該情報に含まれる内容により、特定の個人を識別できるもの。
  3.そのものだけでは特定の個人を識別できないが、複数の当該情報を組み合わせることにより、もしくは他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別できることとなるもの。

(適用範囲)
第三条 本規程は当社の業務に従事する者、つまり当社の社員、契約社員、他社からの出向社員、派遣社員、アルバイトおよび臨時雇い(以下「社員等」という)に適用するものとする。

(従事者に対する取扱)
第四条 当社が期間を定めて契約する労働従事者に対しては、労働契約書に個人情報の取扱について次の各号に準拠した事項を定めるものとし、本規定に定められた内容を遵守させるものとする。
 1.契約期間中は、個人情報の取扱について関係規定を遵守すること。
 2.契約期間終了後および契約解除後であっても、契約中に知り得た個人情報を第三者に漏洩してはならないこと。
 3.契約期間終了時および契約解除決定後、当社から受領していた個人情報の含まれる書類、資料等のすべてを当社に返還すること。

 

第二章 個人情報の取扱に関する基本原則

(個人情報の取得)
第五条 個人情報は利用目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で取得するものとする。
  2.次ぎに挙げる場合については本人に通知なくこれを行うものとする。ただし、本人の権利権益を不当に害することのないようにするものとする。
  ・利用目的を通知もしくは公表することにより、当社の権利または正当な利益を害する恐れがある場合
  ・利用目的を通知もしくは公表することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
  3.個人情報を収集するにあたっては、適法かつ公正な手段により行うものとする。
  4.次ぎに挙げる社会的差別を受けうる個人情報に関しては、これを収集しないものとする。ただし、当社または当社に関わる第三者の権利の保護に必要な場合、法的根拠など正当な理由がある場合を除くものとする。
  ・思想、信条及び宗教に関する事項
  ・人種、民族、門地、本籍地(都道府県に関する情報を除く)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項

(個人情報の利用目的)
第六条 当社は、次ぎに挙げるサービスを提供するために個人情報を収集し、お客様のご要望にお応えするために個人情報を利用するものとする。また、当社がサービスを行うに必要不可欠な委託業者に対して個人情報を提供するものとする。
  ・テレビ、舞台、ビデオパッケージ及びイベント等に於ける照明・音響ならびに映像に関する設計、制作、操作、技術指導

(個人情報の第三者への提供)
第七条 個人情報は第三者に提供しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除くものとする。
 ・予め本人の同意を得た場合
 ・本人を特定できない状態に処理をした場合
 ・当社が上記利用目的を果たすために委託業者に提供する場合
 ・官公庁などの公的機関から法律に定める権限に基づき開示要請を受けた場合、かつ本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

(個人情報の正確性の確保)
第八条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

(個人情報の開示、訂正)
第九条 当該本人から自己に関する個人情報の開示もしくは訂正の請求を受けた場合、当該請求内容が正当であるなら、本人であることを確認した上で適切な期間内に応じるものとする。

(個人情報の保管・消去)
第十条 当該本人から自己に関する個人情報の消去の求めを受けた場合、次の場合を除き、適切な期間内にこれに応じるものとする。
 ・法令の規定により、保存が求められている場合
 ・当社の業務の遂行に必要な期間内の場合、もしくは業務遂行に関係する正当な理由がある場合

 

第三章 個人情報の管理

(個人情報の適正管理)
第十一条 当社は、保有する個人情報への不正なアクセスや漏洩、紛失、毀損などを防止するため、セキュリティーの維持に努めるものとする。
2.当社は、社員などに対し個人情報の保護に関する教育を実施し、個人情報の取扱に関する認識を高め、安全管理に努めるものとする。

(管理体制)
第十二条 個人情報の総括的な管理責任者を業務管理室室長とし、各所属長及び個人情報管理責任者の指名する者を個人情報管理者とする。

(管理責任者)
第十三条 個人情報管理者は、個人情報管理責任者の指示のもと、委託先及び社員等が個人情報を適切に扱うよう指導、監督するものとする。

(侵害)
第十四条 社員等は、個人情報が侵害された場合、また侵害される恐れがあると判明した場合は、その旨を直ちに個人情報管理者に報告しなければならない。
2.前項の報告を受けた個人情報管理者は、個人情報管理責任者と連携の上、その事実の調査を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。

(所管部署)
第十五条 本規程の所管部署は、総務部とする。

(定めのない事項)
第十六条 本規程に定めのない事項及び本規程の解釈に疑義が生じた場合は、個人情報管理責任者と個人情報管理者が協議の上、個人情報管理責任者が適切な処理を行うものとする。

(規程の改廃)
第十七条 本規程の改廃は、業務管理室の決定をもって行うものとする。

以上






 

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